火気取扱・危険物持込について
- 申請者:消防署への申請は、事務局で一括して行います。
出展社様専用ページ内提出フォーム[5]ジオブレイン宛:危険物持込貯蔵・取扱申請をお申し込みください。 - 喫煙: ホール・通路は禁煙です。指定された喫煙所以外では、喫煙できません。
裸火使用
裸火とは、気体、液体、固体燃料を使用し、炎・火花を発生させる炉・かまど・ボイラー・ストーブ・電熱器・花火等設備、設置面積が1平方メートルを超える機器、その他これに類する火気を指します。
※ 電気を熱源とする器具では、発熱部が灼熱して見えるもの、および外部に露出した発熱部で可燃物が触れた時着火する恐れのあるものも含みます。
※ 発熱部が、焼室、風道、庫内に面しているホットプレート等を除く。
裸火使用の条件
① 使用単位
- 各展示場内は、一定の単位が定められています。一定の使用単位を超えることが想定される場合には、使用制限を行うことがあります。
- 火気使用設備の実演使用は、同一小間における同一機種一点のみとします。
② 使用許可条件
- 使用される裸火は、その特性・性能・安全性が明確に確認されていること。
- 裸火の使用位置の周囲は、安全な距離(1m以上)が確保されるか金属以外の石こうボード等の不燃材料を使用器具の下および三方に設置すること。
(小間内図面に設置位置を記入すること。) - 防火責任者による保管・管理に努めること。
- 消火器を設置し、かつ表示すること。
- 出入口・階段および危険物品、その他易燃性物品から5m以上の距離を確保してください。
③ 危険物品持込の要件
- 展示等のため持込む危険物品等は、必要最小限度としてください。
- 危険物の取扱については、「危険物取扱者」資格を有する者、または責任者を定め、保管・管理に努めてください。
- 危険物を内蔵した展示機器の周囲は、火災予防上安全距離を確保するか、または遮蔽を設けてください。
- 配管は不燃性のものを使用し、容器・配管は確実に固定してください。
- 実演で使用しない危険物の展示は、容器の内容を変えて展示する等の工夫をしてください。
- 消火器を必ず設置してください。
④ 数量規制のある危険物品
「危険物品」に該当する物品であっても、必要最小限の範囲であれば規制対象とはならない場合があります。また、規制対象外とされている危険物であっても、数量を合算し所定の数量以上となる場合は、消防法火災予防条例などの基準が適用されることとなります。持込み可能な数量については、事務局にお問い合わせください。
⑤ その他注意事項
- 申請なく裸火の使用および危険物品の持込が行われた場合は、消防署の立会検査の際、実演中止や展示物の撤去を命じられることがあります。
- 危険物品の持込みは、会場全体での数量制限があります。持込みは必要最低限にしていただく他、場合によっては、主催者より制限をお願いすることがあります。
- 装飾として、キャンドル、アルコールランプ等の使用は、原則承認いたしません。
⑥ 設置位置
- 火気使用器具の上方100cm以内、側方・後方15cm以内に可燃物を置かない。15cmが取れない場合、特定不燃材料で区画する。
- 火気使用器具は、地震等の転倒防止策、出火防止のため安全装置が設置されていること。
- ガスを燃料とする火気使用器具はガス漏れ警報器を設置すること。
⑦ 安全措置
- 防火管理者などによる監視、および使用後の点検などの体制を講じてください。
- 使用者が、裸火の使用を容易に停止できる措置を講じてください。
- 裸火を使用する小間毎にABC消火器(10号以上)を措置してください。
- 火花を飛散させるものは、不燃材で飛散防止装置を講じてください。
- 液体燃料を使用するものは、必要最小限の量とし、展示会開場中は給油しないでください。
- 裸火は、来場者に危険を及ぼさないよう防護措置を設けてください。
危険物・水素持込貯蔵/取扱申請書/記入要領問い合わせ・送付先
お問い合わせ先
株式会社ジオブレイン
担当:山田・鈴木
〒141-0022 東京都品川区東五反田5-25-19 東京デザインセンター3階
TEL:03-5449-6884
E-mail:endex@geo-brain.com
消防関係届出および申請
- 展示会場内で火気を使用したり、危険物を持込むことは消防関係法令に基づき原則として禁止されています。ただし、特に必要な場合に限り、深川消防署長の許可を受けて使用できます。出展社様専用ページ内提出フォーム「[5]ジオブレイン宛:危険物持込貯蔵・取扱申請」と必要書類をご提出ください。
- 手指消毒用アルコールに関しては、会場内への持ち込み数量の関係で濃度 60%未満でお持ち込みいただきますようご協力お願いいたします。手指消毒以外の目的で濃度60%以上の持ち込みがある場合にはご申請ください。
- 工事中および開催中、消防署の査察が行われます。その際、無届や消防法令違反、または不完全な工事は、取り壊しを命ぜられることがありますので、ご注意ください。消防署への許可申請は、事務局で一括して代行します。提出書類に必要事項を記入し、カタログまたは説明書と、設置位置を示した小間図面を8月6日(木)までにご提出ください。期限後は、一切受け付けられませんのでご注意ください。
注意事項
- 会場内への持込・貯蔵は1日の最小限の使用量を限度とします。
- 必ず消火器(10号)を側に設置してください。
- 危険物設置位置を示した小間図面・使用機器カタログ・製品安全データシート(MSDS)などの資料を必ず出展社様専用ページ内提出フォーム「[5]ジオブレイン宛:危険物持込貯蔵・取扱申請」からアップロードしてください。
許可を必要とする行為
① 裸火の使用
裸火を使用する台および周囲は、金属以外の不燃材料で被覆しなければなりません。なお、展示会場内は、全館禁煙とさせていただきます。
② 危険物の持ち込み・貯蔵・取扱
危険物とは、消防法別表記載の次のような物品を指します。消防署の許可なしでの、持ち込み等は禁止されています。
| 第4類 |
第1石油類(ガソリン・ラッカー・シンナー) アルコール類(メタノール・エタノール類 アルコール濃度60%以上) 第2石油類(灯油、軽油) 第3石油類(重油・グリセリン類) 第4石油類(ギヤー油・マシンオイル類) 動植物油類(ラード・菜種油類) |
| 高圧ガス類 | 水素・アセチレン・ブタン・アンモニア等 |
| 指定可燃物 | 綿花類、可燃性液体類等 |
| その他 | マッチ、火薬、線香・ろうそく等 |
※ 貯蔵した水素を持ち込むもの(ガスボンベ・水素吸蔵合金)が対象となります。
(対象製品・カートリッジボンベ、燃料電池車、水素貯蔵タンク等)
※ ドローン・セグウェイ等に内蔵されるリチウムイオン電池も対象となります。
申込・施工上の注意
- 多量のエネルギーを消費するものは許可されません。
- 危険物の配管は、不燃性のものを使用し、容器・配管は確実に固定してください。
- 危険物と火気との間には、火災予防上の安全距離を確保するか、または防火上有効な遮蔽を設けてください。
- 搬出入時の工事で火花を発する場合は、消火準備をし、係員を常駐させてください。なお、喫煙は指定場所以外は禁止されています。
- 実演で使用しない危険物の展示は、容器の内容を変えて(例えば、着色水等に変えて)展示してください。
- 機械機器洗浄用アルコールも危険物扱いとなりますので、ご注意ください。